薬剤師訪問サービス、もしくは訪問薬剤管理指導という言葉を聞いたことがありますか。
在宅薬剤師が患者さんの自宅で薬剤指導を行うことを薬剤師訪問サービス、在宅患者訪問薬剤管理指導などと言います。
このコラムでは在宅医療と薬剤師訪問サービスについて解説します。
目次
薬剤師訪問サービスとは
薬局の薬剤師が、訪問診療医の発行した処方箋をもとに調剤し、患者さんの自宅にお薬を届けます。
患者さん自身が処方箋を薬局へ持っていたり、薬ができるのを待ったりする必要がありません。
それだけでなく、患者さんが問題なくお薬を内服できているか確認します。
副作用、体調の変化、飲み忘れがないか、薬剤師の視点からチェックします。
訪問時に心配なことがあれば、薬剤師が医師やケアマネージャーに情報を共有します。
薬剤師訪問サービスを受けるメリット
訪問薬剤管理指導の最も大きなメリットは、薬局へ行く必要がなくなることです。
訪問診療、在宅医療は通院が困難な患者さんが多いため、移動の必要がないこと、待ち時間がないことは大きなメリットと言えます。
在宅医療にかかる患者さんや家族の方の負担を軽減します。
また服薬に関わる問題がないかを適宜確認されるため、安心して在宅医療を受けることができます。
薬剤師訪問サービスを受ける要件とは
このように薬剤師が患者さんの自宅を訪問するサービスは、
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、
診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、
かつ薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に算定されるものです。
つまり、
①通院などが困難な病状の方
②薬剤師の指導が必要な方
こちらが対象となります。
サービスの開始には、
③医師から薬剤師に対して訪問指示があること
④サービスの利用について患者さんや家族の方の同意があること
上記2点が必要です。
③については医師の判断で開始される他、薬局薬剤師が提案する場合、ケアマネージャーや訪問看護師が提案する場合、病院退院時に提案される場合があります。
薬剤師訪問サービスの原資は介護保険?医療保険?自己負担額は?
訪問薬剤管理指導を受けるには、お薬代の他に所定の費用が必要です。
一割負担の方では一回数百円の自己負担額です。負担額は介護保険請求か医療保険請求か、または同一建物内に他の利用者がいるかどうかなどによって異なります。
介護保険を利用していない場合は医療保険請求となり「在宅患者訪問薬剤指導料」が算定されます。
介護保険を利用している要支援1~2の方は介護保険請求で「介護予防居宅療養管理指導費」、要介護1~5の方は介護保険請求で「居宅療養管理指導費」が算定されます。
「在宅患者訪問薬剤指導料」、「介護予防居宅療養管理指導費」、「居宅療養管理指導費」と名称は違いますが、受けられるサービスはいずれも同じものです。
薬剤師訪問サービスを受けずに在宅医療を続ける方法
在宅医療を受ける患者さんの中には、このような訪問サービスを希望しない方もいます。
その場合は、訪問診療クリニックから処方箋をもらう方法も選択可能です。家族の方が処方箋を調剤薬局に持っていける場合には、通常通りの調剤で問題ありません。
いかがでしたでしょうか?
今回は「在宅医療と薬剤師訪問サービス」について、ご説明させていただきました。お近くの在宅医療対応の医療機関はコチラから検索可能です。
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