訪問看護とヘルパーの違いがわからず、どのようにサービスを使い分ければいいか悩んでいませんか?
提供されるサービス内容の違いが把握できれば、どちらのサービスを選べばよいか悩まなくなるはずです。
この記事を読めば、訪問看護とヘルパーの違いが把握でき、利用可能時間や料金、適応される保険の違いがわかります。
どちらもサービスでも対応できない場合の対処法も説明しますので、最後までお読みください。
目次
訪問看護とヘルパーの違いを項目別に解説
訪問看護とヘルパー(訪問介護)は、提供されるサービス内容や料金、適応される保険などが異なります。全て把握しておく必要はありませんが、概要を知っておくとサービスの使い分けが上手にできるでしょう。
以下で、訪問看護とヘルパーの違いを項目別に解説していきますので、ご確認ください。
サービス内容
訪問看護とヘルパーでは、提供できるサービスが大きく異なります。
例えば、ヘルパーは医療行為にあたるサービスは提供できません。なぜなら、訪問介護を担当する介護福祉士や介護職員初任者研修、実務者研修を終えたスタッフは医療的な教育を養成機関で受けていないからです。
そのため、床ずれや傷の処置、医療機器の管理などは医療行為に該当し、訪問看護で提供するサービスとなります。ただし、痰の吸引(口腔・鼻腔内・気管カニューレ)や経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)は、介護福祉士や研修を受けた介護職員であれば、一定の条件下で実施が可能です。
以下にそれぞれの職種が提供できるサービスをまとめています。
訪問看護のサービス
項目名 | 訪問看護の詳細 |
---|---|
健康管理 | 血圧や体温などのバイタルチェック疾患の評価 |
ケア | 清拭や入浴介助排泄・栄養管理 |
医療処置 | 点滴・褥瘡(床ずれ)の処置経管栄養の管理 |
医療機器管理 | カテーテル・在宅酸素・吸引器・人工呼吸器の管理 |
終末期ケア | 痛みの緩和ご本人・ご家族の精神的支援 |
予防 | 肺炎・褥瘡・寝たきりの予防 |
リハビリテーション | 看護師、リハビリ専門職によるリハビリテーション |
相談・アドバイス | 介助方法のアドバイス(オムツ交換・入浴方法など) |
かかりつけ医との連携 | 病状や服薬状況の共有 |
訪問介護サービスは、身体介護と生活援助の2種類に分けられています。
訪問介護のサービス(身体介護)
項目名 | 身体介護の詳細 |
---|---|
食事介助 | 食事の際にスプーンの操作や飲み物を口元へ運ぶように介助 |
入浴介助 | 全身またはシャワー浴(顔や髪、腕、足、陰部などの部分的な洗浄)を介助浴槽のまたぎ動作や立ち上がり動作の介助も含む |
体の清拭(タオルで拭く) | 入浴が困難な場合に体をタオルで拭いて清潔を保つように介助 |
排せつ介助 | オムツ交換の介助(陰部や殿部の洗浄を含む)トイレでの排せつを介助 |
更衣介助(着替え) | 衣類や靴下の着脱を介助 |
体位変換 | ベッド上で床ずれ予防のために定期的に姿勢を交換1〜2時間ごとに向きを変える(クッションなどを使用) |
起居移乗介助 | ベッドからの起き上がりや車いすへ移る際に介助身体機能によっては転落防止の用具(スライディングボード)などを使用 |
歩行介助 | 自宅内外を歩行できるように介助環境用具や歩行補助具など、身体機能に応じて使用してもらいながら見守り・介助をする |
移動介助 | 歩行が困難な場合は車いすを使用して介助身体機能に応じて普通型車いすやリクライニング車いすを利用 |
訪問介護のサービス(生活援助)
項目名 | 生活援助の詳細 |
---|---|
掃除 | 訪問介護を利用している方の部屋やトイレ、テーブルを掃除(それ以外の部屋は対象外)ゴミ出し準備・後片付け |
洗濯 | 衣類を洗う、干す、たたむ、整理、アイロンがけ |
ベッドメイク | ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換 |
調理 | 訪問介護を利用している方の食事を用意(他の家族の食事は対象外)配膳、後片付け |
買い物 | 日用品の買い物代行(内容の確認、釣り銭の確認) |
その他 | 薬の受け取り |
この他にも、ヘルパーは「通院等乗降介助」という自宅からの通院などでタクシーへの乗車や移送、降車を介助する役割も担います。1人で通院が難しい場合、乗降介助を依頼してみるのもよいでしょう。
利用時間と料金
ヘルパーの1回当たりの自己負担額の目安は以下の通りです。
内容 | サービス提供時間 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
身体介護 | 20分未満 | 163円 | 326円 | 489円 |
20分以上30分未満 | 244円 | 488円 | 732円 | |
30分以上1時間未満 | 387円 | 774円 | 1,161円 | |
1時間以上 | 567円(30分毎に82円加算) | 1,134円(30分毎に164円加算) | 1,701円(30分毎に246円加算) | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 179円 | 358円 | 537円 |
45分以上 | 220円 | 440円 | 660円 | |
通院等乗降介助 | 1回 | 97円 | 194円 | 291円 |
上記で示した自己負担額はあくまで参考の金額です。事業所によっては「介護職員処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改善加算」などが上乗せされます。詳細な金額はケアマネジャーに確認してみましょう。
次に、介護保険による訪問看護の料金を紹介します。
料金は、要介護または要支援に応じて、また地域によって料金が異なります(神奈川県足柄上郡の料金表)。
【要介護】所得によって1割から3割の負担額が変更
訪問看護 | 費用額(10割) | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 |
訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
【要支援】所得によって1割から3割の負担額が変更
介護予防訪問看護 | 費用額(10割) | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
予防訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
予防訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
予防訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 |
より手厚く訪問看護を利用する場合は、緊急時訪問看護加算やターミナルケア加算など、10個の加算(オプションサービス)があります。
詳しく知りたい方は「訪問看護料金表【介護保険】(令和6年6月1日現在)」の加算料金表をご参考ください(加算の料金は訪問看護ステーションによって異なるため、あくまで参考)。
適用される保険
訪問看護は年齢や対象となる疾患に応じて、医療保険と介護保険のいずれかで利用できるサービスです。原則として介護保険での利用が優先となりますが、医療的処置が高頻度で必要な場合は医療保険での利用ができます。
その一方で、ヘルパーを利用するには介護保険の申請を行い、要支援・要介護認定を受けていなければなりません。もし、要支援・要介護認定を受けていない方でヘルパーを利用したい場合は、自宅近くにある「地域包括支援センター」に相談してみましょう。
訪問看護とヘルパーの同時利用は原則できない
訪問看護とヘルパーは、原則として同じ時間に訪問することはできません。
訪問サービスを利用する際には、同一時間帯に一つのサービスしか利用できない点を覚えておきましょう。
ただし、例外的に訪問看護とヘルパーの同一時間帯の利用が認められるケースがあります。それが、「利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると判断認められた場合」です。
厚生労働省老健局老人保健課が平成15年6月30日に発行した「介護報酬に係るQ&A(Vol.2)について」という書類の中に以下の文言があります。
Q.同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。
A.利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。
ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。
訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。
引用)15.6.30 事務連絡 介護報酬に係るQ&A(Vol.2)について
例えばと記載があるように、入浴以外でも訪問看護とヘルパーが協同して介助にあたる場面が認められる場合があります。判断が難しい場合はケアマネジャーに相談して、同時利用できるか相談してみましょう。
訪問看護とヘルパーで対応できない場合に利用できるサービス
訪問看護やヘルパーは、利用者さん以外のご家族に関するサービスは提供していません。
また、訪問看護やヘルパーの専門外のサービスも提供できないため、頼める範囲に制限がある点に留意しておきましょう。
具体的には、以下の内容がサービス外となります。
- 薬の配達
- 金銭管理や娯楽に該当する外出援助
- 福祉用具の貸与 など
これらの場合、以下のような介護・福祉サービスを利用するとよいでしょう。
- 訪問薬剤師
- 移動介護従事者
- 福祉用具専門相談員による訪問 など
訪問系のサービスといえど、それぞれの職種の専門性によって提供できるサービスが異なります。これらの調整はケアマネジャーが行ってくれるため、お願いしたいことをまとめて相談してみましょう。
まとめ|違いを理解し上手に活用
訪問看護とヘルパーでは、提供されるサービス内容や料金、適応される保険などが異なります。身体状況や生活環境を加味し、どのようなサービスを提供してほしいか考えて訪問してもらう職種を選ぶようにしましょう。
また、同じ時間に訪問することができないルールや、どちらの職種でも対応できないことがあります。
その際は、他の介護保険サービスや福祉サービスも活用するなど、それぞれの違いを把握して、上手に利用してみてください。
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