今回は、在宅医療の時間外対応(加算)の定義、種類について解説していきます。

在宅医療の時間外対応の種類について

時間外の定義

時間外とは標榜時間外であって、休日、深夜に該当しない時間と定義づけられています。

一般的には、下記時間に該当する場合になります。

・平日
概ね 6~8時、18~22時

・土曜日(午前診療の場合)
概ね 6~8時、12~22時

・平日を終日休診としている場合
概ね 6~22時(深夜以外は時間外に該当する)

注意すべき点として、医療機関の都合による時間外診療は、やむを得ない事情を除いて、時間外加算は算定不可となっています。

時間外加算の概要

自院で対応可能な医療機関が、時間外に患者様からの問い合わせなどがあった際に再診料に対する加算として時間外対応加算を算定することです。

この時間外加算は、病院と診療所を機能分化するために設けられており、

再診料を算定する患者様が対象患者となります。

医療機関が表示する診療時間以外に受診すると、原則として通常の診療費用のほかに、診療報酬点数表上の「時間外加算」(健康保険適用)が請求されます。 種類は「時間外」「休日」「深夜」の3種類あり、(下表参照)。

医療機関が患者を診療時間以外に対応した際に深夜加算(22:00~06:00)、休日加算(日曜日、祝日、年末年始)を除いた標ぼうする診療時間以外の時間に患者が医療機関を受診した際に通常の診療費用以外に加算されるのが「時間外加算」です。

初診・再診では加算額が異なります。

時間外加算の概要

届出要件

時間外加算の届出要件は3つに分けられます。

「時間外対応加算1」

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制がとられていること。

「時間外対応加算2」

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。 

「時間外対応加算3」

診療所(連携している診療所を含む。) を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対 し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。 当番日については、標榜時間外の 夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。

届出要件




いかがでしたでしょうか?
今回は「在宅医療の時間外対応の種類について」について、ご説明させていただきました。お近くの在宅医療対応の医療機関はコチラから検索可能です。
https://zaitakuiryou.site/

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